埋蔵文化財と不動産
平成15年から不動産鑑定評価基準(新基準)に文化財に関する規定が追加されました。周知の埋蔵文化財包蔵地内にある土地の土木工事を行う場合は届出が必要となり、試掘や本発掘調査が必要となる場合があります。
届出に掛かる日数や、計画変更の可能性、発掘に掛かる費用(自治体毎に費用負担は異なる)など不動産評価が減価となる可能性があるので、一般的に注意が必要などネガティブな要素として捉えられてます。
ところが、見かたを変えると住居跡や土器など埋蔵文化財が出る場所は「古くから人が安心して住み続けてきた暮らし易い場所」と捉えることが出来ます。縄文時代の人が住居やお墓を建てる際に、洪水や地震のリスクが低い土地を経験的に選んできたとは容易に想像できます。
実際、埋蔵文化財の指定地は、過去の履歴を調査しても、洪水や地崩れなどの被害がほとんどないエリアであることがよく分かります。
>興味のある方は、東京都のハザードマップと埋蔵文化財の指定図を重ね合わせてみてください。驚くほどクリアに結果が確認できます。
つまり、埋蔵文化財が存在するという情報は必ずしもマイナスなものではなく、歴史資源が安全な場所であることを示しているプラスの要素として理解した方が妥当ではないか考えます。
ちなみに筆者の自宅も、そんなエリアに立地しています(笑)
埋蔵文化財があることをメリットとして謳っているこんな物件もあるようです⇒http://kurashi.31sumai.com/shinchiku/A6210001/hills03.html
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