景観形成事業推進費

平成17年に全面施行された景観法は、○美しい景観の意義や保全の必要性を明確にする。○景観の維持・創出のため、地方公共団体に一定の強制力を持たせる新しい基本法(自治体の条例に法的根拠を与える)であり、「景観行政団体」となる政令市・中核市はもちろん、意欲のある市町村は都道府県と協議の上、景観計画や条例を制定し景観上問題のある建物などを制限できるようになります。

 ここでは、良好な景観の形成に関する基本理念や責務を定めるとともに、景観計画、景観計画区域、景観地区などにおける良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援などを講ずることになります。

これを支援する予算措置として「景観形成事業推進費※」があります。

※景観形成事業推進費は、景観法に基づく景観計画に基づく景観計画区域等において実施される良好な景観形成に係る公共事業を推進するための経費であり、豊かで質の高い国民生活の実現に向けて良好な景観形成を図るとともに、観光立国の推進にも資するものです。(MLITより)

このサイトでは平成17年度の予算配分(153件/約190億円)や景観形成事業推進費の事例が紹介されています。

平泉バイパスの事例などは、以前紹介したha-ha技術の応用版ですね。景観面以外でも、損音抑制やある種の事故防止効果がありそうです。

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