東京都「都市計画公園・緑地の整備方針」の公表/民設公園
東京都は3月28日表記方針を発表しました。
リンク先:都市計画公園・緑地の整備方針(概要)(全文)
その中で「民設公園制度」が発表されています
---(以下転載)
4章3-(2)民設公園制度の創設
公共による優先整備区域以外に存在する企業グラウンドや屋敷林等の民有地など、都内の貴重なオープンスペースを対象に、『誰もが利用できるみどりのオープンスペース(以下“公園”と表記)』として、民間により早期に整備・管理することを促す新しいしくみとして民設公園制度を創設します。
① 新たなしくみが必要な背景
既定の都市計画公園・緑地のうち、計画的・効率的に用地取得や整備を進める必要がある区域は約2,600ha であり、このうち、約500haが概ね1ha 以上のまとまりのある企業等の民有地です。これらの土地は、災害時の避難場所等に指定されている箇所が多く、オープンスペースとして確保されることが重要です。しかし、これらの民有地は戸建開発等により細分化が進む傾向にあり、緑の保全や良好なオープンスペースの維持が困難になっています。
② 民設公園制度の考え方
都市再生*等の動きを的確に捉え、民間の活力を活用し、質の高いみどりのオープンスペースを確保するために、民間事業者の参入を促す支援システムを新たに構築し、公共・民間が連携した魅力的な空間の創出、既存のみどりの保全・質の向上を図ることが重要です。民間事業者の参入を促す支援システムとして、これらの都市計画公園・緑地内での建築に関わる規制の緩和等のインセンティブ*を付与します。そして、インセンティブを付与された民間事業者により、“公園”を整備・管理することが担保され、都民に質の高いみどりのオープンスペースが提供される民設公園制度を創設します。
---ここまで
-総合設計制度などと同様の考え方で、建築規制の緩和などのインセンティブと引き換えに公園を整備する制度のようです。
-みどりによる不動産価値の向上というテーマが共有化されつつある中で、今後のまちづくりにあたえるインパクトは大きいのではないでしょうか。
-みどりの質的な課題にも留意しつつ、都市再生の中で新しいアイディアを提案するよい機会にしたいと思います。
リンク先:都市計画公園・緑地の整備方針(概要)(全文)
その中で「民設公園制度」が発表されています
---(以下転載)
4章3-(2)民設公園制度の創設
公共による優先整備区域以外に存在する企業グラウンドや屋敷林等の民有地など、都内の貴重なオープンスペースを対象に、『誰もが利用できるみどりのオープンスペース(以下“公園”と表記)』として、民間により早期に整備・管理することを促す新しいしくみとして民設公園制度を創設します。
① 新たなしくみが必要な背景
既定の都市計画公園・緑地のうち、計画的・効率的に用地取得や整備を進める必要がある区域は約2,600ha であり、このうち、約500haが概ね1ha 以上のまとまりのある企業等の民有地です。これらの土地は、災害時の避難場所等に指定されている箇所が多く、オープンスペースとして確保されることが重要です。しかし、これらの民有地は戸建開発等により細分化が進む傾向にあり、緑の保全や良好なオープンスペースの維持が困難になっています。
② 民設公園制度の考え方
都市再生*等の動きを的確に捉え、民間の活力を活用し、質の高いみどりのオープンスペースを確保するために、民間事業者の参入を促す支援システムを新たに構築し、公共・民間が連携した魅力的な空間の創出、既存のみどりの保全・質の向上を図ることが重要です。民間事業者の参入を促す支援システムとして、これらの都市計画公園・緑地内での建築に関わる規制の緩和等のインセンティブ*を付与します。そして、インセンティブを付与された民間事業者により、“公園”を整備・管理することが担保され、都民に質の高いみどりのオープンスペースが提供される民設公園制度を創設します。
---ここまで
-総合設計制度などと同様の考え方で、建築規制の緩和などのインセンティブと引き換えに公園を整備する制度のようです。
-みどりによる不動産価値の向上というテーマが共有化されつつある中で、今後のまちづくりにあたえるインパクトは大きいのではないでしょうか。
-みどりの質的な課題にも留意しつつ、都市再生の中で新しいアイディアを提案するよい機会にしたいと思います。
コメント
コメントを投稿