生物多様性の確保に関する技術的配慮事項/都市緑地法運用指針改正
平成23年10月1日に都市緑地法運用指針が改正され、生物多様性保全やエコロジカルネットワークに関する記載が拡充しました。
たとえば、緑の基本計画の内容4-(4)には、以下のような説明が追加されました。
---(抜粋)
特に、生物多様性の確保の観点から、動植物の生息地又は生育地としての緑地の規模や連続性等を評価して以下の緑地を配置し、これらの緑地による有機的なネットワーク(以下「エコロジカルネットワーク」という。)の形成を図ることが望ましい。
ⅰ 中核地区: 都市の郊外に存在し、他の地域への動植物種の供給等に資する核となる緑地ⅱ 拠点地区: 市街地に存在し、動植物種の分布域の拡大等に資する拠点となる緑地
ⅲ 回廊地区: 中核地区と拠点地区を結び動植物種の移動空間となる河川や緑道等の緑地
ⅳ 緩衝地区: 中核地区、拠点地区、回廊地区に隣接して存在し、これらの地区が安定して
存続するために必要な緑地を含む緩衝地帯
---
企業サイドでも事業所の敷地におけるエコロジカルネットワーク評価を行うなど、各所で取組が本格化していますね。
■関連サイト
都市緑地法運用指針:http://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/houritsu/pdf/H231001toshiryokuchi-shishin.pdf
緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項:
http://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/houritsu/pdf/H231001hairyojikou.pdf
富士通プレスリリース:
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2011/09/29-1.html
たとえば、緑の基本計画の内容4-(4)には、以下のような説明が追加されました。
---(抜粋)
特に、生物多様性の確保の観点から、動植物の生息地又は生育地としての緑地の規模や連続性等を評価して以下の緑地を配置し、これらの緑地による有機的なネットワーク(以下「エコロジカルネットワーク」という。)の形成を図ることが望ましい。
ⅰ 中核地区: 都市の郊外に存在し、他の地域への動植物種の供給等に資する核となる緑地ⅱ 拠点地区: 市街地に存在し、動植物種の分布域の拡大等に資する拠点となる緑地
ⅲ 回廊地区: 中核地区と拠点地区を結び動植物種の移動空間となる河川や緑道等の緑地
ⅳ 緩衝地区: 中核地区、拠点地区、回廊地区に隣接して存在し、これらの地区が安定して
存続するために必要な緑地を含む緩衝地帯
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企業サイドでも事業所の敷地におけるエコロジカルネットワーク評価を行うなど、各所で取組が本格化していますね。
■関連サイト
都市緑地法運用指針:http://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/houritsu/pdf/H231001toshiryokuchi-shishin.pdf
緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項:
http://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/houritsu/pdf/H231001hairyojikou.pdf
富士通プレスリリース:
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2011/09/29-1.html
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