平成20年度「生物多様性保全推進支援事業」の公募/環境省

環境省から標記お知らせが出ています



応募締め切りは5/30です



--(以下転載)



平成20年度「生物多様性保全推進支援事業」の公募について(お知らせ)



 環境省では、国土全体の生物多様性の保全再生を着実に進めることで、自然共生社会づくりを推進するため、本年度より、地域における生物多様性の保全再生に資する活動等を支援する「生物多様性保全推進支援事業」を創設し、その対象となる活動等を募集します。

 

 

1.事業の概要



 自然共生社会づくりを着実に進めていくため、地域における生物多様性の保全再生に資する活動等に対し、国からの委託を行うとともに、活動等に必要な経費の一部を国が交付します。

 

(1)委託事業(地域生物多様性保全委託事業):国費10/10

 協議会の運営、事業実施計画の策定、協議会の活動に関する広報、効果の把握・評価等を行うために必要な経費。

 

(2)交付金事業(地域生物多様性保全活動支援事業):国費1/2

 下記支援メニューのいずれかに合致する活動等であって、地域における生物多様性の保全再生に資する活動等を実施するために必要な経費。

 

【1】野生動植物保護管理対策


  • 種の保存法に基づく保護増殖事業計画に位置づけられた事業
  • 鳥獣保護法に基づく特定鳥獣保護管理計画に位置づけられた事業
  • 国指定鳥獣保護区の保護に関する指針に基づく保全事業
  • 環境省版レッドリストの絶滅危惧I類又はII類に位置づけられる種であって、緊急な対策等が必要な種に関する事業

 

【2】外来生物防除対策


  • 外来生物法に基づく防除計画に位置づけられた事業
  • 国内移入種又は要注意外来生物に関する対策であって、国の生物多様性保全施策の観点から保全対策推進の必要性が高い事業

 

【3】重要生物多様性地域保全再生


  • 自然再生推進法に基づく事業実施計画に位置づけられた事業
  • 世界遺産条約に基づく自然遺産の登録地において行われる事業であって、世界遺産の管理計画に位置づけられた事業
  • その他、法令又は国際条約に基づく保護地域、ユネスコの定める生物圏保存地域(MAB)、もしくは環境省の選定する重要湿地、特定植物群落等における事業であって、国の生物多様性保全施策の観点から保全対策推進の必要性が高い事業





2.公募対象

 原則として、2以上の主体から構成され、地方公共団体等の参加を得た地域生物多様性協議会(以下、「協議会」という。)とします。 また、事業開始までに協議会の設置が見込まれる地方公共団体等についても公募の対象とします。

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□サイト



報道発表資料:http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9655



公募要領:http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=11332&hou_id=9655

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