「視覚的な緑量による評価」導入のためのガイドライン



本年6月に一部改正された工場立地法運用例規集では、「視覚的な緑量による評価」が新たに導入されています。



工場立地法は地域の状況に応じて各自治体により運用されており、敷地外緑地などによる規制緩和措置も最近の改正で盛り込まれています。

本ガイドラインは、工場を側面から見たときの視覚的な緑量が確保されているかどうかの考え方を示すもので、同じく工場緑地に関わる規制緩和措置として使用されることになります。(検討手法に関しては下記リンク先を確認してください)



工場緑地検討に際しては、建築デザイン、サイン計画、地形、気象条件、歴史資源など多様な要素を検討した上で実施すべきであり、このガイドラインは、工場緑地整備の補足的な考え方を示しているにすぎません。



かつての工場緑地ではは法規制を満足させるために、低コスト、低メンテナンスを目標とした単純な植栽計画も多く見られました。しかし、最近では諸検討に際して、地域生態系、水循環、熱環境への配慮だけでなく、緑地を活用した従業員満足度(ES)の向上、ステークホルダーとのコミュニケーション、クリエイティビティー発揮の空間づくりなど新しい取り組みが増加しています。



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■関連サイト

http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/koujourittihou.htm

ガイドライン:http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/shikakutekiryokuryougaidorain.pdf

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